料金表
利用料の負担軽減
特定入居者介護サービス費(特例減額措置)
- 食費や居住費の具体的な負担額は入居者と施設との契約によることが原則ですが、所得の低い方には負担限度額が設けられています。(別表参照)
- 特別養護老人ホーム旧措置入居者に対する負担軽減措置として、措置時代の徴収額を上回らないよう負担軽減措置が講じられます。
介護保険高額介護サービス費
保険給付(介護サービス費)の本人負担割合が入居者負担となっていますが、世帯で負担の合計額が一定の上限額を超えた場合に超えた金額が申請により払い戻される制度です。また、当施設では受領委任払制度を実施しており、高額介護サービス費が京都市から直接支払われるため、施設へは自己負担上限額を支払うことになります。(負担上限額については次の表を参考にしてください。)
入居者負担区分と1個月の上限額
第1段階
市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方など
・・・15,000円
第2段階
市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方など
・・・15,000円
第3段階
市民税世帯非課税で第2段階に該当されない方など
・・・24,600円
第4段階
世帯に市民税課税者がおられる方
・・・37,200円
現役並み所得
世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がおられる方
・・・44,400円
ただし、以下のいずれかにあてはまる方は、申請することにより右記の金額となります
・世帯に第1号被保険者が1人の場合で前年の収入額が383万円未満の場合
・世帯に第1号被保険者が2人以上の場合で収入額 の合計が520万円未満の場合
・・・37,200円